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恒久的施設とは
「恒久的施設」(Permanent Establishment:PE)とは、一般に「事業を行う事務所などの一定の場所等」をいいます。
国際課税においてPEは、企業が海外で事業を行う際に、その活動から生じる所得が、その進出国の税務当局の課税権の有無を決定する重要な指標になります。
日本の国内法では、次の3つの種類に区分されています。ただし、当該相手国との間に締結した租税条約において、国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約上の恒久的施設を国内法上の恒久的施設となります。租税条約を締結している相手国と取引する場合は、租税条約の規定を確認する必要があります。また、租税条約を締結していない場合は当該相手国の国内法を確認する必要があります。
- 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場等その他事業を行う一定の場所(支店PE)
- 非居住者等の国内にある建設、据付けの工事またはこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行う場所(建設PE)
- 非居住者の代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者(代理人PE)
非居住者等に属する物品もしくは商品またはそれらの在庫の保管、展示または引渡しのためのみに使用または保有する施設等については、それが非居住者等の事業の遂行上準備的または補助的な性格のものである場合は、恒久的施設に該当しません。