インターネット取引を行う国外事業者向け消費税申告代行|納税管理人サービス

🎯 日本の消費税申告、国外事業者の義務を完全に代行します。

日本市場でのビジネス拡大を、税務コンプライアンスの面から強力にサポート。

煩雑な日本の消費税申告・納付を、国際税務のエキスパートである私たちが一括でお引き受けします。

これは、日本の消費者がリバースチャージ(納税義務の転換)を行えないため、電子書籍などのサービス提供者である国外事業者に直接納税義務を負わせる制度です。

💻 外国企業向け 消費税納税管理人サービス

日本の消費税 | あなたのビジネスは「国外事業者課税方式」の対象ですか?

お客様が日本の消費者(個人など非事業者)向けに、インターネット経由で電子書籍、動画、アプリ、オンラインサービスなどを提供している場合、「国外事業者課税方式」が適用され、貴社自身に日本の消費税の納税義務が発生します。Amazon,Apple Storeなどを通して販売するプラットフォーム課税の対象となる場合を除きます。

対象となる取引の典型例納税義務者
海外からの日本への動画配信サービス、アプリストア、電子書籍販売、オンライン英会話など(日本の個人向け)国外事業者(サービスの提供者である貴社)

💡 【注意点】

ウェブサイトの利用規約で「事業者向け」とされていても、実際には日本の消費者が自由に利用できるサービスは、「消費者向けサービス」としてこの方式の対象となります。

👤 納税管理人サービスの具体的な役割と必要性

日本国内に住所や事務所(恒久的施設:PE)を持たない国外事業者様は、消費税法に基づき、必ず日本国内の者を「納税管理人」として選任し、税務署に届け出る義務があります(消費税法第9条)。

弊所は、国際税務の専門家として、この義務を完全に履行します。

📊納税管理人としてのサービス範囲

サービス内容詳細根拠となる法律上の手続き
納税管理人選任届の提出税務署への選任届(兼 変更届出書)作成・提出代行消費税法第9条
消費税申告の代行年1回の消費税申告書(原則課税/簡易課税)の作成・提出代行消費税法第45条
納付手続きの代行確定消費税額の納付手続き代行(振込手続き・納付書作成)消費税法第50条
インボイス登録支援適格請求書発行事業者」登録申請書の作成・提出支援(任意)消費税法第30条
税務署対応税務署からの通知書・照会文書の受領、内容確認、回答代行税務行政の円滑化
データ授受・管理申告に必要な売上・仕入データの受領、管理、集計帳簿書類の保存義務

📈 サービス料金のご案内(年間契約)

弊所では、貴社の日本市場での売上規模や取引の複雑性に基づき、明確な料金体系をご用意しております。

A. 基本納税管理人パッケージ

年間日本国内売上高(税抜)年間顧問料(納税管理人報酬)含まれる主なサービス
5,000万円未満年額 500,000円(消費税申告報酬360,000円、納税管理人報酬120,000円、中間申告報酬20,000円)納税管理人選任届、消費税申告書作成・提出(年1回)、税務署対応(軽微な照会)、納付手続き代行
5,000万円以上 1億円未満年額 680,000円 (消費税申告報酬480,000円、納税管理人報酬180,000円、中間申告報酬20,000円)納税管理人選任届、消費税申告書作成・提出(年1回)、税務署対応(軽微な照会)、納付手続き代行
1億円以上個別お見積り取引量と複雑性に応じて、最適なお見積りを提示します。

※ 上記金額は税抜です。

B. オプションサービス(初期費用またはスポット料金)

サービス内容費用(税抜)備考
インボイス登録申請代行50,000円適格請求書発行事業者の新規登録申請を代行します。
届出書提出代行(初期設定)50,000円納税管理人届出書以外の、消費税関連の各種届出書提出を代行します。
過去年度の遡及申告個別お見積り納税義務発生から申告を怠っていた場合の、過去申告の遡及対応費用です。
英文報告書作成1回 30,000円~申告結果や税務当局への対応状況を英文でレポートする場合の費用です。

💡【重要】

ご契約時またはサービス提供開始時に、上記料金の半額をお預かりいたします。お支払いは日本円で承ります。残額は、申告書提出履行時に請求させていただきます。

その他行っているサービス

🔍 コンサルティング

  • 消費税課税リスクの事前診断
  • 取引形態の最適化アドバイス
  • 税制改正情報の提供
  • 税務調査立会い・対応支援
  • 他の日本税務(法人税・源泉税等)の相談対応

お問い合わせフォーム

メールアドレス
ご希望されるサービス
ご希望される連絡方法
日本に提供されているサービス内容について、簡単にご記載ください。また、販売チャンネルや売上規模等をご記載ください。

✅ 弊所が選ばれる理由:国際税務のエキスパートとして

1. 高度なコンプライアンス維持

「国外事業者課税方式」に特有の納税義務の免除特例(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合)の適用判断や、仕入税額控除に関する正確な処理を行います。法令遵守を徹底し、将来的な税務調査リスクを最小化します。

2. インボイス制度への戦略的対応

日本市場での取引先(事業者)の仕入税額控除を可能にするため、国外事業者であってもインボイス(適格請求書)の発行体制を構築することが重要です。弊所は、貴社のシステムと日本のインボイス要件を整合させるアドバイスを提供します。

3. 外国企業に寄り添う対応体制

英語でのコミュニケーション(原則メール)に対応しており、日本の税制について海外の担当者様にも分かりやすくご説明します。

📅 消費税申告の年間スケジュール

国外事業者の消費税申告は、年1回の確定申告が基本です。以下のスケジュールで、貴社と弊所が連携しながら手続きを進めます。

🔄 標準的な申告サイクル(12月決算の場合)

時期お客様のアクション弊所のサポート期限
📍 1月~12月
(課税期間)
・日本国内向け売上の記録
・取引データの整理
・随時の税務相談対応
・制度変更の情報提供
・取引記録方法のアドバイス
毎月末終了後、速やかに
🔔 中間申告期間
(前年納税額に応じて)
【年1回の場合】
・前年納税額の1/2を納付

【年3回の場合】
・前年納税額の1/4ずつ納付

【年11回の場合】
・前年納税額の1/12ずつ納付
・中間申告要否の判定
・中間申告書の作成
・納付額の計算と通知
・申告書提出と納付代行
・スケジュール管理
【年1回】8月31日

【年3回】
5月31日、8月31日、11月30日

【年11回】
翌月末日

※前年納税額48万円超で必要
📍 12月31日・課税期間終了
・最終売上確定
・申告準備課税期間終了日
📍 1月1日~15日売上データの最終提出
・請求書・領収書の整理
・仕入関連資料の準備
・必要資料リストの送付
・データ形式の指定
・受領確認と内容チェック
推奨期限:1月15日
📍 1月16日~1月31日・追加資料の提供(必要時)
・申告内容の確認
消費税申告書の作成
・税額計算と検証
・申告書ドラフトの提示
・お客様承認の取得
作業完了目安:1月末
📍 2月1日~15日納税資金の準備
・最終申告書の承認
・納付資金の送金
税務署へ申告書提出
納付手続きの代行
・申告完了報告書の送付
・控え書類の保管
法定期限:2月28日
📍 3月以降・申告書類の保管
・次期の準備開始
・税務署からの通知対応
・次期の売上管理支援
・年次レビュー実施
次期中間申告の要否判定
書類保存:7年間

💡 重要ポイント

申告期限は、原則として課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内です。12月決算の場合、翌年2月28日が期限となります。

📄 申告に必要な資料(一般的なお客様にご準備いただくもの)

資料の種類内容提出形式提出期限
売上明細データ・日本国内顧客への年間売上高
・取引日、金額、顧客情報
・サービス内容の詳細
Excel、CSV、PDF最終1月15日まで
請求書・領収書・発行した請求書の控え
・入金確認書類
PDFまたはスキャン1月15日まで
仕入・経費資料
(該当する場合)
・日本国内での仕入や経費
・インボイス(適格請求書)
・課税仕入に係る支払証明
PDFまたはスキャン1月31日まで
為替レート情報・外貨建て取引の場合
・使用した換算レート
Excel、メモデータ提出時
前期申告書控え
(2年目以降)
・前年度の確定申告書
・納付書控え
PDF初回提出時

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📋 総合チェックリスト(まとめ)

チェック項目 確認内容 対応者
□ 国外事業者の確認 契約相手が日本国外に本店等を有するか 共通
□ 電気通信利用役務該当性 インターネット等を介したサービス提供か 共通
□ 国内取引の判定 サービス提供を受ける者が日本国内にいるか 共通
□ 事業者向け/消費者向け判定 サービスの性質・契約条件・利用制限の実態 共通
□ 課税方式の確認 一般課税・簡易課税・2割特例のいずれか 国内事業者
□ 課税売上割合の確認 95%以上か95%未満か 国内事業者
□ リバースチャージ申告要否 一般課税かつ95%未満の場合のみ申告 国内事業者
□ 納税管理人の選任 日本国内に代理人を選任しているか 国外事業者
□ インボイス登録 適格請求書発行事業者として登録済みか 国外事業者
□ 消費税の徴収・納付 10%を上乗せして徴収し、申告しているか 国外事業者
🎯 実務のポイント
消費税の課税判定は複雑ですが、①取引の実態を正確に把握する、②自社の課税方式を理解する、③経過措置の適用要件を確認する、この3つを押さえることで、ミスを防ぐことができます。判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

よくある質問

日本に拠点がない外国法人でも、消費税を申告する必要がありますか?

はい、外国法人が日本国内の消費者向けに電気通信利用役務の提供を行う場合には、納税義務の免除の特例に該当する場合を除き、消費税の申告納税義務が発生します。特に日本国内の顧客に向けて販売を行う場合は注意が必要です。

納税管理人とは何ですか?

納税管理人は、日本に拠点を持たない外国法人に代わり、税務申告や納税手続きを行う日本国内の代理人です。消費税の申告・納税が必要な場合、納税管理人の選任が義務付けられています。

消費税の課税売上高がどのくらいになると申告が必要ですか?

原則として、基準期間(通常は2期前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生します。外国法人でもこの基準は適用されます。また、適格発行請求書事業者になった場合には、その時点から、消費税の納税義務者になります。詳細はお問い合わせください。

日本にいなくても税務申告はできますか?

はい、納税管理人を選任することで、日本に拠点がない外国法人でも税務申告が可能です。納税管理人が必要な手続きをすべて代行しますので、ご安心ください。

事務所案内

事務所名加来国際会計事務所
代表者加来耕司 税理士 行政書士
住所〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-19アルベルゴ御茶ノ水421号
電話03-5577-3874
携帯電話090-4389-6703
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