関税法の改正が外国法人の消費税輸入申告へ与える影響

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改正の背景

関税法の改正により、消費税の申告が必要になった背景には、日本国内に商品を輸入して販売する場合の税負担を明確にし、消費税の適切な徴収を図るという目的があります。これにより、外国法人や日本に拠点を持たない事業者が国内市場で公平な競争を行えるよう、税制が整備されました。                         以前は、日本国内で商品を販売する外国法人が輸入者としての申告をしないケースや、課税漏れが発生していました。これを防ぐため、関税法が改正され、輸入者が商品を国内に持ち込んだ時点で消費税の申告・納税を行うことが義務付けられました。                                          改正前は、外国法人が輸入後すぐに商品を国内販売する際に、消費税申告が曖昧なケースがありましたが、改正により輸入者が明確に消費税申告の義務を負うことになりました。

消費税法および関税法の内容

関税法と消費税法に基づき、日本に商品を輸入する際には、輸入した者が消費税を支払う義務があります。消費税法では以下の条文が関連しています。

消費税法第4条(課税物件)国内において事業として行われる資産の譲渡等及び特定仕入れについては、消費税を課する。

消費税法第6条(課税の範囲)事業者が行う国内取引に対し、消費税を課す。これには、輸入取引も含まれる。

関税法第7条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

輸入貨物に対する関税および消費税については、その貨物を輸入しようとする者が納税義務を負う。ただし、日本国内に住所または営業所を有しない者が輸入者となる場合、その者は税関事務管理人を指定し、税関事務管理人が当該申告および納税を代理する。

関税法の改正によって、輸入者が商品を日本国内に持ち込み、販売する場合、その輸入者が消費税の申告・納税義務を負うことが明文化されています。この改正により、消費税の申告義務が一層明確化されました。

関税法改正(輸入者の明確化)の影響

スタッフ

先生、関税法が改正されたそうですが、その内容はどのようなものですか?

税理士

はい、2023年の関税法改正は、特に外国法人が日本に商品を輸入する際に影響があります。具体的には、外国法人が日本で商品を輸入して販売する場合、輸入した時点でその法人が消費税を申告・納付しなければならないという内容です。

スタッフ

なるほど。その改正によって、外国法人がどうして消費税の申告が必要になるんですか?

税理士

簡単に言うと、外国法人が日本に商品を輸入し、日本で販売する場合、その輸入者自体が消費税の納税義務者になるためです。以前は、日本国内に拠点がない法人について消費税の申告は必ずしも明確ではありませんでしたが、今回の改正でその義務が明確化されたんです。

スタッフ

外国法人が日本に拠点を持たない場合でも、輸入した時点で消費税を納めるんですね。でも、輸入者と販売者が日本での販売者が異なる場合はどうなりますか?

税理士

良い質問ですね。今回の改正の重要なポイントの一つが輸入者の定義にあります。外国法人が輸入者であり、輸入された商品を日本で販売する場合、その法人が『輸入者』と見なされるため、消費税の申告義務が発生します。つまり、輸入者=納税義務者となるのです。

スタッフ

じゃあ、日本国内で販売される商品に対する消費税は、外国法人が負担することになるんですか?

税理士

商品が日本国内で消費される場合、その消費活動に対して消費税が課されます。外国法人が日本に商品を輸入して販売する際には、販売の際に消費税を消費者等から預かることになります。その外国法人は、輸入時に消費税を払い、商品の国内販売時に消費者から消費税を預かるということになります。基本的には、その差額を納税することになります。

スタッフ

そうすると、外国法人にとっては税務管理が複雑になりますね。こうした手続きをどのように進めれば良いのでしょうか?

税理士

その通りです。特に、日本国内に拠点がない外国法人は、税関事務管理人という代理人を任命して、日本での消費税申告や納税を代行させる必要があります。この税関事務管理人が、外国法人に代わって税関手続や消費税の申告を行いますので、これをしっかり任命することが大事です。

スタッフ

なるほど。税関事務管理人が外国法人に代わって手続きを行うんですね。外国法人が商品を日本で売るためには、税関事務管理人をしっかりと選ばなければならないということですね。

税理士

その通りです。適切な税関事務管理人を選ぶことで、消費税申告や輸入にかかる税務手続がスムーズに進められます。外国法人にとっては税制の変更が複雑に見えるかもしれませんが、適切に準備しておけば問題なく対応できますよ。

スタッフ

分かりました!今回の関税法改正は、外国法人が日本で事業を行う際には非常に重要なポイントですね。今日は分かりやすい説明をありがとうございました。

税理士

輸入に関する消費税の申告や税務について何かあれば、いつでも相談してくださいね。

輸入消費税の仕入税額控除の取り扱い

輸入消費税の仕入れ税額控除の要件として、輸入許可書が必要とされます。そのため、輸入消費税を取り戻すためには、国外販売事業者が、税関事務管理人の届け出を行ったうえで、消費税の課税事業者を選択する(あるいは、適格請求書発行事業者となる)など、消費税の納税義務者となることが必要と考えられます。

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この記事を書いた人

税理士 加来耕司です。

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