日本の法人の1年間の税務関係手続き

日本の法人が1年間に行わなければならない税務関係の一般的な手続きは、法人税、消費税、地方税、源泉徴収など多岐にわたります。これらの手続きを時系列で説明します。一般的な法人の例です。

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1. 法人設立後の初期手続き

•  法人設立届出書の提出: 法人設立日から1か月以内に、税務署、都道府県、市区町村にそれぞれ法人設立届出書を提出する必要があります。法人の定款や登記簿謄本を添付します。

•  青色申告の承認申請書: 青色申告を希望する場合、設立日から3か月以内、または設立第1期の事業年度終了日のいずれか早い日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。

•  給与支払事務所等の開設届出書: 法人が従業員に給与を支払う場合、設立日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。

その他、資本金が1000万円を超えるなど、消費税関係の書類を提出する場合や、法定方法以外の方法で、減価償却を行うなどがある場合など、別途書類を提出する必要がある場合もあります。

2. 月次手続き

源泉所得税の納付(毎月または年2回): 法人が従業員に給与、賞与、または役員報酬を支払う場合、源泉所得税を控除し、翌月10日までに税務署に納付します。ただし、特例により、常時10人未満の従業員を抱える小規模法人は年2回(1月と7月)にまとめて納付することが可能です。

3. 年次手続き(1年間を通して行う手続き)

(1) 事業年度終了後に行う手続き

法人税の確定申告(事業年度終了後2か月以内): 法人の決算日から2か月以内に、法人税の確定申告書を税務署に提出し、法人税を納付します。申告書の作成には、損益計算書、貸借対照表などが必要です。電子申告も可能です。

(2) 法人住民税の確定申告(事業年度終了後2か月以内)

法人税の確定申告と同時に、法人住民税の申告書を都道府県および市区町村に提出し、納税します。法人住民税には、「法人税割」と「均等割」があります。法人税割は法人税に基づいて計算され、均等割は事業規模に応じて一定額が課されます。

(3) 法人事業税の確定申告(事業年度終了後2か月以内)

法人事業税は、法人の利益に応じて都道府県に支払う税金です。法人税や法人住民税と同時に申告・納付する必要があります。事業年度終了後2か月以内に申告を行い、納付します。

(4) 消費税の確定申告(事業年度終了後2か月以内)

消費税課税事業者の場合、事業年度終了後2か月以内に、消費税の確定申告を行い、納付します。

(5) 法人税の中間申告(6か月経過後2か月以内)

事業年度の開始から6か月経過後には、中間申告が必要です。前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、中間申告書を提出し、概算で法人税を納付します。通常は前年度の法人税額の1/2を基準にして計算しますが、実際の利益を基にした中間申告も可能です。

(6) 法人住民税および法人事業税の中間申告

法人税と同様に、法人住民税および法人事業税についても中間申告を行い、概算で納税します。これも事業年度開始後6か月経過時に行います。

(7) 給与所得者の年末調整(12月)

法人が従業員を雇用している場合、12月には給与所得者の年末調整を行います。年末調整は、1年間に支払われた給与に対する源泉所得税と実際の税額を精算する手続きです。

(8) 法定調書の提出(翌年1月31日まで)

1年間に支払った給与、報酬、利子、配当などに関する法定調書を作成し、翌年1月末までに税務署に提出します。源泉徴収した所得税の内訳も報告することが必要です。

(9) 給与支払報告書の提出(翌年1月31日まで)

給与支払報告書は、従業員の給与に関する報告書で、各従業員が住む市区町村に提出します。これに基づいて、従業員の翌年の住民税が決定されます。

(10) 償却資産申告書の提出(翌年1月31日まで)

固定資産(建物、機械装置など)以外の償却資産を所有している法人は、翌年1月末までに償却資産税の申告書を各市町村に提出し、償却資産に対して課税される固定資産税を申告・納付します。

まとめ

日本の法人が1年間に行わなければならない税務関係の手続きは多岐にわたります。特に、法人税や消費税、地方税の申告・納税が事業年度終了後の2か月以内に集中するため、事前の準備が重要です。また、年末調整や法定調書の提出、給与支払報告書の提出なども期限が厳しく定められているため、確実に対応する必要があります。

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この記事を書いた人

税理士 加来耕司です。

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