外国法人向け納税管理人業務サービス

納税管理人とは

日本に拠点を持たない(恒久的施設(PE)がない)外国法人が日本で事業を行う際、税務申告や納税手続きを行う必要があります。その際に必要なのが「納税管理人」です。納税管理人は、外国法人に代わり、日本国内での税務処理を行い、税務署との連絡や申告、納税をスムーズに進める役割を果たします。

サービス内容

当事務所の納税管理人サービスでは、以下の具体的なサポートを提供しています:

税務申告代行

外国法人が日本国内で事業を行う場合に必要な消費税の申告手続きを代行します。税務署とのやり取りも当事務所が担当し、正確かつ迅速に対応します。

税務署との連絡・書類作成

納税管理人として、外国法人に代わり、税務署からの通知や書類の受領、問い合わせへの対応を行います。煩雑な書類作成や日本語でのコミュニケーションも全てサポートいたします。

適格請求書発行事業者登録申請(インボイス番号の取得)

納税管理人として、外国法人に代わり、適格請求書発行事業者となるための、税務署への申請を行い、番号を取得します。

消費税還付申請

外国法人でも条件を満たせば消費税の還付申告が可能です。消費税の還付申告を代行致します。

税務調査対応

日本国内で税務調査が行われる場合、納税管理人が対応し、クライアントの利益を守ります。税務調査に対して適切な準備と対応を行い、トラブルを未然に防ぎます。

税務アドバイザリーサービス

外国法人が日本で事業を行う際の税務に関する相談や戦略立案も提供しています。

料金

下記料金表は、あくまでも、目安です。お見積書にて、提示させていただきます。下記表にないサービスについても、別途、お見積書で提示させていただきます。

納税管理人報酬毎月10,000円
適格請求書事業者番号(インボイス番号)の取得55,000円
消費税申告440,000円から
税務調査対応報酬1日55,000円

上記、納税管理人サービスをご希望される場合は、下記連絡フォームにて、ご連絡ください。幣事務所より、おって、連絡差し上げます。お問い合わせだけでは、料金は、発生しませんのでご安心ください。

よくある質問

日本に拠点がない外国法人でも、消費税を申告する必要がありますか

はい、外国法人が日本国内で消費活動を行い、一定の取引を行う場合には、消費税の申告義務が発生します。特に日本国内の顧客に向けて販売を行う場合は注意が必要です。

納税管理人とは何ですか?

納税管理人は、日本に拠点を持たない外国法人に代わり、税務申告や納税手続きを行う日本国内の代理人です。消費税の申告・納税が必要な場合、納税管理人の選任が義務付けられています。

消費税の課税売上高がどのくらいになると申告が必要ですか?

原則として、基準期間(通常は2期前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の申告義務が発生します。外国法人でもこの基準は適用されます。また、適格発行請求書事業者になった場合には、その時点から、消費税の納税義務者になります。

日本にいなくても税務申告はできますか?

はい、納税管理人を選任することで、日本に拠点がない外国法人でも税務申告が可能です。納税管理人が必要な手続きを代行します。

連絡フォーム

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