納税管理人サービス
日本に支店や事務所がない外国企業(恒久的施設(PE)がない外国企業)が日本でビジネスを行う場合、税金の申告や納付などの税務手続きが必要になります。しかし、海外にいる企業が日本の税務署と直接やり取りするのは、言葉や制度の違いから難しいことも多いでしょう。そこで重要な役割を果たすのが「納税管理人」です。納税管理人は、外国企業に代わって、日本国内での税務処理をすべて行います。税務署との連絡、各種申告書の作成・提出、税金の納付など、煩雑な手続きをスムーズに進めることで、外国企業の日本でのビジネスをサポートします。
サービス内容
当事務所の納税管理人サービスでは、外国企業が日本で安心してビジネスを展開できるよう、以下の包括的なサポートを提供しています。
税務申告代行
外国法人が日本国内で事業を行う場合に必要な消費税の申告手続きを代行します。税務署とのやり取りも当事務所が担当し、正確かつ迅速に対応します。
税務署との連絡・書類作成
納税管理人として、外国法人に代わり、税務署からの通知や書類の受領、問い合わせへの対応を行います。煩雑な書類作成や日本語でのコミュニケーションも全てサポートいたします。
適格請求書発行事業者登録申請(インボイス番号の取得)
2023年10月に導入されたインボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者の登録申請を代行し、インボイス番号の取得をサポートします。
消費税還付申請
一定の条件を満たす場合、外国企業でも消費税の還付を受けることができます。還付申請の手続きを代行し、お客様の税負担軽減に貢献します。
税務調査対応
日本国内で税務調査が行われる場合、納税管理人が対応し、クライアントの利益を守ります。税務調査に対して適切な準備と対応を行い、トラブルを未然に防ぎます。
税務アドバイザリーサービス
日本でのビジネス展開における税務上の疑問や課題について、専門家がアドバイスを提供します。事前にご相談いただくことで、税務リスクを最小限に抑え、最適な事業戦略を立てることが可能です。
料金
料金は、お客様の事業規模や取引内容、ご依頼いただく業務範囲によって異なります。詳細な料金については、お見積もりにてご提示させていただきます。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
納税管理人報酬 | 10,000円/月 年間120,000円 |
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適格請求書事業者番号(インボイス番号)の取得 | 55,000円(申請手続き代行費用です) |
消費税申告 | 400,000円~ (年間の売上高に応じて変動します。具体的な金額はお見積もり時にご提示いたします。) |
税務調査対応報酬 | 55,000円/日(調査日数に応じて変動します。) |
上記、納税管理人サービスをご希望される場合は、下記連絡フォームにて、ご連絡ください。幣事務所より、おって、連絡差し上げます。お問い合わせだけでは、料金は、発生しませんのでご安心ください。
よくある質問
- 日本に拠点がない外国法人でも、消費税を申告する必要がありますか?
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はい、外国法人が日本国内で消費活動を行い、一定の取引を行う場合には、消費税の申告義務が発生します。特に日本国内の顧客に向けて販売を行う場合は注意が必要です。
- 納税管理人とは何ですか?
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納税管理人は、日本に拠点を持たない外国法人に代わり、税務申告や納税手続きを行う日本国内の代理人です。消費税の申告・納税が必要な場合、納税管理人の選任が義務付けられています。
- 消費税の課税売上高がどのくらいになると申告が必要ですか?
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原則として、基準期間(通常は2期前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生します。外国法人でもこの基準は適用されます。また、適格発行請求書事業者になった場合には、その時点から、消費税の納税義務者になります。詳細はお問い合わせください。
- 日本にいなくても税務申告はできますか?
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はい、納税管理人を選任することで、日本に拠点がない外国法人でも税務申告が可能です。納税管理人が必要な手続きをすべて代行しますので、ご安心ください。
連絡フォーム
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事務所案内
事務所名 | 加来国際会計事務所 |
代表者 | 加来耕司 税理士 行政書士 |
住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-19アルベルゴ御茶ノ水421号 |
電話 | 03-5577-3874 |
携帯電話 | 090-4389-6703 |
メール | info@kakutax.com |